法的に定められた"調査及び定期報告”
ある一定規模以上の用途・大きさを持つ建物には"建築基準法"により、適法な状態の維持とそれに係る定期調査及び定期報告が定められています。(基準法
第8条
、
第12条
)
定期調査及び報告の必要性
建築物は私たちの生活を安全、そして快適に営むための"箱"です。しかしながら"建築物"は我々人間の体と同じ様に生きています。いつまでも"安全性"と”快適性"を保つためには、我々が人間ドック等で定期的に健康診断を受けるのと同じように建築物や建築設備も定期的に健康診断を受ける必要があります。
分かり易く例えるなら"建築物"は”骨・筋肉など"、"建築設備"は"血管・内臓"と思えば想像しやすいと思います。そしてこれら"骨・筋肉"・”血管・内臓"は、年をかさねる毎に古くなり、あちこちに疾患を抱えます。その疾患をできるだけ早期に発見・治療、そして再発予防をする事で、低コストでの健康維持ができるわけです。そして、この維持管理を行うことで"建築物"・"建築設備"の寿命は確実に延びます。そして若々しさを保てます(笑)では、最大のメリットは・・・
建築物の存在期間中の利用者の安全と快適性を低コストで確保できる。
ことではないでしょうか?そして、これこそ利用者を長い期間にわたって安定させる大事な要素だと思います。
どんな建物が対象なのか?
ではどんな建築部が対象となるのでしょうか?
A)《以下の用途の床面積の合計が100?を超えるもの》以下に示します。
劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場
病院・診療所(患者の収容施設があるもの)・ホテル・旅館・下宿・共同住宅・寄宿舎・
児童福祉施設等
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケー場、水泳場、スポーツの練習場
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合い、料理屋、飲食店、物品販売業を営むてんぽ
倉庫
自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
B)事務所その他これに類する**に*する建築物
(階段が5以上で延べ面積が1000?を超えるもの)
これら、A,Bに該当する場合は、定期調査及び報告が義務図蹴られています。
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どんな調査をするのか?
○特殊建築物の定期調査の内容
対象となる特殊建築物等について、次のような調査をします。
地盤、周囲の地形、擁壁、避難通路など敷地状況についての調査
基礎、土台、柱、梁、壁、床、外壁、広告塔、看板など構造体や落下危険物の状況についての調査
外壁の防火構造、防火区画、防火戸、内装材料、廊下、通路、階段、扉、出入り口、排煙口、バルコニー、野外通路、非常用進入口、など耐火構造・避難施設等の状況についての調査
最高、換気設備の設置などの状況についての調査
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○昇降機・遊戯施設の定期検査の内容
下記の設備・施設のうち、対象とされるものについて、適切に維持保持され、安全に利用できるかどうかを検査します。
エレベーター
調速機試験、非常止め試験、機械室、かご室内、かご上、ピット、乗場、中央管理室での各検査
エスカレーター
機械室、上下乗り場、踏み段、安全対策についての各検査
小荷物専用昇降機
機械室、かご室内、各階の出し入れ口での各検査
遊戯施設
基礎、構造部、走路、機械装置、電気装置、制動装置、乗物での各検査
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○建築設備の定期検査の内容
対象となる特殊建築物等の建築設備について、適切に維持保全され、確実に作動するかどうかを検査します。
現在、建築設備については、主に次の4種類を対象に、それぞれの内容の検査を行っています。
換気設備
換気設備の検査、中央管理方式空気調和設備の室内環境検査、防火ダンパーの検査、空気調和設備主要機器の検査
排煙設備
排煙口の検査、防煙壁の検査、排煙風道の検査、排煙機の検査、煙排出口の検査、自家発電装置の検査、直結エンジンの検査
非常用の照明装置
照明器具の検査、照度測定、分電盤の検査、切替回路の検査、蓄電池の検査、充電器の検査、自家発電装置の検査
給排水設備
給水系のタンク・ポンプの検査、加熱機器類の検査、排水系のタンク・ポンプの検査、衛生器具・排水トラップ及び阻集器の検査、配管検査、排水再利
用水設備の検査
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調書と報告にかかる費用
建物の規模・用途・入居者状況・築年数などの諸条件により変わりますので、ご相談下さい。
おわりに
建築物をいつまでも健全な姿で維持保全していくためにはどのようにすればよいかはこれまで述べてきたとおりですが、このことは言うは易く、行うは難いことです。しかし、建築物はあなたの財産であるとともに、あなた以外の多くの人が利用されるものでもありますから社会的な財産ともいえます。この意味では建築物を適正に使用することは、建築物の所有者、管理者の社会的責任ではないでしょうか。また、それが有限の資源でつくられた建築物を有効に使用することにつながるのではないでしょうか。
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